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初回相談30分無料、オンライン相談可能。お気軽にお問い合わせください。

050-1706-8673 050-1706-8673 受付時間:9:30~17:00(平日)

取扱業務

誹謗中傷や風評被害を受けられた個人・法人向けのサービス(被害者向けサービス)、プロバイダから意見照会を受けた方、
投稿による慰謝料請求を受けた方向けのサービス(投稿者向けサービス)、コンテンツプロバイダでの経験を活かした
プロバイダ向けサービスがございます。全国対応・オンライン相談が可能です。
取扱業務一覧

当弁護士の特徴

IT企業社内弁護士の経験
IT企業社内弁護士の経験
大手IT企業で誹謗中傷などの権利侵害に対応した経験を活かし、適切なサポートを提供。
元裁判所職員
元裁判所職員
裁判所での経験を活かし、裁判手続における柔軟な対応を実現。
全国対応・オンライン相談可
全国対応・オンライン相談可
オンライン相談で全国どこからでも対応可能。場所を選ばず迅速なサポートを実現。
弁護士 ​冨田 昂志 弁護士 ​冨田 昂志

ネットトラブルに、共に向き合い、
最善の解決を目指す弁護士です

はじめまして、弁護士の冨田昂志です。私は、裁判所職員、大手IT企業での経験を活かし、インターネット上の誹謗中傷や風評被害に対応し、皆さまの権利を守るために最善の解決を目指します。ネットトラブルは時間との勝負でもあります。オンライン相談も可能ですので、全国どこからでもお気軽にご連絡ください。迅速で最善の解決を目指し、一緒に頑張りましょう。皆さまのお力になれることを、心から願っています。
弁護士 ​冨田 昂志

アクセス

所在地
〒630-8213 奈良県奈良市登大路町5番地 修徳ビル3F
TEL 050-1706-8673
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近鉄奈良駅(1番出口) 徒歩約5分
アクセス

ご依頼の流れ

お問い合わせ・ご予約
1. お問い合わせ・ご予約
まずは、メールやお電話、LINEにて、ご連絡ください。ご相談内容をお聞かせいただき、対応可能な相談内容であれば、弁護士との相談日時を決めます(そのまま相談が可能な場合もございます)。
ご相談・お見積り
2. ご相談・お見積り
事務所もしくはオンラインでご相談をお受けいたします。ご相談にかかわる資料を事前にご用意いただくとスムーズに進みます。弁護士費用や手続きに必要になるその他の費用についても十分にご説明いたします。
ご依頼・着手
3. ご依頼・着手
当職にご依頼される場合は、委任契約書を作成いたします。原則として委任契約書作成及び着手金着金確認後の着手となります。
お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
050-1706-8673
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受付時間:9:30~17:00(平日)

よくある質問

  • Q
    投稿者特定→慰謝料等請求にはどのようなリスクがありますか?

    残念ながら、一般的に、投稿者特定→慰謝料等請求については、無視できないリスクが複数あると言わざるを得ません。例えば、以下のようなリスクが考えられます。

    当職は、これらのようなリスクを考慮したうえで、最善の解決を目指してまいります。

    • 手段を尽くしても投稿者を特定できないリスクが考えられます(「投稿者の特定は必ず成功しますか?」をご参照ください。)
    • 結果的に投稿者を特定できなかった場合、プロバイダの意見照会や通知によりそのことが投稿者に知られる(推測される)可能性があります。投稿者の特定ができなかったことを知られた(推測された)場合、投稿者に、投稿のお墨付きが得られたと理解されるおそれがあります。これにより、例えば、同様の投稿を繰り返されたり、特定されなかった事実を公表されたりするリスクが考えられます。
    • 投稿者を特定できても、十分な慰謝料の支払いを受けられないリスクが考えられます(「慰謝料はどのくらい支払ってもらえますか?」をご参照ください。)。
  • Q
    投稿者の特定は必ず成功しますか?

    残念ながら、最善を尽くしても成功しない場合があります。

    以下、投稿者を特定できない場合の例を挙げます。

    <法律上の障害>

    発信者情報開示請求の要件を満たさないことが原因で投稿者を特定できない場合です。

    発信者情報開示請求(投稿者の特定)の詳細についてはこちらをご参照ください。

    • 投稿が「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」にあたらず、プロバイダ責任制限法上の発信者情報開示請求権の対象と認められない場合(例えば、メールやDMなどの1対1の通信は対象ではありません。)
    • 裁判所により投稿の流通による権利侵害が「明らか」と認められない場合(削除・開示が認められる可能性のある投稿については、こちらをご参照ください。)

    <事実上の障害>

    以下のような場合は、発信者情報開示請求の要件を満たすとしても、コンテンツプロバイダ→アクセスプロバイダの2段階の特定パターンでは特定することができません。

    この場合は、他の特定パターンで特定できるかどうかが重要となります。

    特定パターンについてはこちらをご参照ください。

    • アクセスプロバイダのログ保存期間が経過している場合
    • アクセスプロバイダから開示された契約者が法人等の組織(ネットカフェ、マンション管理組合、Free Wi-Fiを設置する施設管理者など)であり、当該組織において、通信回線を使用した投稿者を特定する手段がない場合(当該組織において特定手段があり、特定可能な場合もありえます。)
    • 投稿者がiCloud プライベートリレーや匿名VPNを利用しているなど、「コンテンツプロバイダ→アクセスプロバイダ→投稿者」という発信者情報開示の特定ルートが途中で遮断される場合
  • Q
    慰謝料等はどのくらい支払ってもらえますか?

    最終的な慰謝料等の額(回収額)を具体的に予想するのは、以下の理由から難しいと言わざるを得ません。

    • 裁判例から、賠償額の傾向を把握することはできますが(例えば、名誉権侵害については50万円以下が多い、抽象的表現や稚拙な表現は低額になりやすいなど)、個別性が強く、裁判上の請求(判決)になった場合の具体的な認容金額の予想は難しいです。
    • 投稿者特定にかかった費用についても、裁判上の請求では、実費全額の賠償を認めるものから一部のみを認める判断もあるなど、裁判所の判断が割れています。
    • また、示談や裁判上の和解における賠償額は、投稿者の支払能力などを考慮した交渉次第のため、より個別性が強くなります。
    • さらに、投稿者の支払能力を超えた金額が判決又は裁判上の和解で確定したとしても、支払能力を超える部分に関しては、強制執行を利用しても回収はできません。

    このため、投稿者から実際に支払われる慰謝料等の額を具体的に見通すことは難しいと言わざるを得ません。

    慰謝料等請求については、こちらをご参照ください。

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