発信者情報開示請求対応

発信者情報開示請求対応

当ページでは、プロバイダが発信者情報開示請求を受けた場合の対応について説明します。

発信者情報開示請求への対応を誤ると、損害賠償請求のリスクだけでなく、刑事上、行政上の責任を追及されるリスクがあるため、プロバイダ責任制限法上の免責規定も踏まえて対応する必要があります。

また、2022年10月から導入された発信者情報開示命令申立(非訟手続)では、プロバイダに従来以上の義務が課せられる場合があるため、対応を検討しなければなりません。

プロバイダ向けサービスの全体像をお示ししたページもご用意していますので、併せてご参照ください。

プロバイダ向けサービスはこちら

目次

発信者情報開示請求対応の概要について

発信者情報開示請求対応の概要については、以下のリンクで詳しく解説していますので、ご参照ください。

プロバイダ向けサービス(発信者情報開示請求対応の概要)

当ページでは、発信者情報開示請求を受けた場合の具体的な対応について説明します。

裁判外で発信者情報開示請求を受けた場合

裁判外で発信者情報開示請求を受けた場合、開示の可否の検討、意見照会(可能な場合)、請求に対する回答を行う必要があります。

以下、開示の可否の考慮要素を説明し、開示の可否の判断基準の一つの考え方を示したうえで、簡単な対応フローをお示します。

プロバイダの要件判断とリスク

裁判外で発信者情報開示請求を受けた場合、対象となっている投稿について発信者情報開示の要件を満たすかどうか判断するのはプロバイダです。

プロバイダが要件判断を誤った場合の法的リスクは以下のとおりです。要件を満たすのに開示しなかった場合に比べ、要件を満たさないのに開示した場合の方が、高リスクであることがわかります。

要件を満たすのに開示しなかった場合

民事上の責任:

開示請求者に対し、不法行為責任を負う可能性があります。ただし、この場合は、プロバイダ責任制限法6条4項により原則として免責され、故意又は重過失があるときに限り責任を負うこととなります。さらに、「重大な過失」が認められるには、「権利侵害が明らかであることが一見明白」であることが必要と解されています。

詳しくは、こちらをご参照ください。

刑事上の責任:

犯罪にあたらず、刑事上の責任は負わないと解されます。

行政上の責任:

行政法規に反せず、行政上の責任は負わないと解されます。

要件を満たさないのに開示した場合

民事上の責任:

発信者に対し、不法行為責任を負う可能性があります。

詳しくは、こちらをご参照ください。

刑事上の責任:

通信の秘密侵害罪が成立し、刑事上の責任を負う可能性があります(電気通信事業法4条1項、179条1項)。

行政上の責任:

「通信の秘密の漏えい」にあたるため、総務省へ報告しなければなりません(電気通信事業法4条1項、28条1項2号イ)。

発信者情報開示請求の要件

発信者情報開示請求の要件は、プロバイダ責任制限法5条によると、以下の①ないし⑥又は①ないし⑦(特定発信者情報開示請求の場合)です。

  1. 「特定電気通信」(不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信)による情報の流通がされたこと
  2. 情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであること
  3. 開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること
  4. 開示請求の相手方が「開示関係役務提供者」であること
  5. 開示を求める情報が「(特定)発信者情報」にあたること
  6. 開示を求める情報を相手方が保有していること
  7. (特定発信者情報開示請求の場合)補充性要件(プロバイダ責任制限法5条1項3号)を満たすこと

このうち、特に問題となるのは②です。

「明らか」については、「権利の侵害がなされたことが明白であるという趣旨であり、不法行為等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことまでを意味する」と説明されています(総務省総合通信基盤局消費者行政第二課「プロバイダ責任制限法(第3版)」104頁(第一法規、2022年))。

不法行為責任(慰謝料請求など)であれば「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」といえれば足りるところ(民法709条)、発信者情報開示請求の要件は、権利侵害が「明らか」であることが求められているため、厳しい要件であるといえます。

スタンスとしては、原則として不開示が合理的

要件を満たすのに開示しなかった場合よりも要件を満たさないのに開示した場合の方が高リスクであること、発信者情報開示請求の要件は厳しく開示の判断になる場合は少ないことからすれば、原則として不開示のスタンスが合理的といえます。

例外的に開示する場合

ただ、裁判外の発信者情報開示請求に対し不開示とした場合、裁判を起こされる可能性があり、応訴にもコストがかかります。特に、コンテンツプロバイダが、発信者情報開示命令(非訟手続)が申し立てられ、かつ、提供命令が発令された場合の負担は大きいです(具体的な負担はこちら)。

とはいえ、要件判断を誤って開示した場合のリスクの高さからすると、やはり開示は例外と考えざるを得ないと思われます。

例外的に開示する場合としては、意見照会の回答で開示同意があった場合に加え、例えば、以下をいずれも満たす場合が考えられます。

  1. 開示を求められている情報が、IPアドレスとタイムスタンプのみであるなど、更にアクセスプロバイダに発信者情報開示をしなければ発信者の特定に至らない情報であること
  2. 投稿内容、請求書に記載の事情や添付資料などにより権利侵害が「明らか」であると判断できること

このようなケースであれば、開示しても直ちに個人の特定に至らないことから民事上の責任追及リスクが小さく(①)、仮に後に裁判所などにより権利侵害が「明らか」であることが否定されるなどしても、故意が否定されて通信の秘密侵害罪が成立しない可能性が相応にあると思われるため(②※)、行政上の責任(通信の秘密漏えいの総務省報告)は残りますが、相当程度リスクを低減できると考えられます。

※過失犯の処罰には「法律に特別の規定」が必要なところ(刑法38条1項但書)、電気通信事業法には過失犯処罰規定がないため、通信の秘密侵害について故意がなければ、通信の秘密侵害罪は成立しません。

②については、例えば、名誉権侵害が主張されている請求で、投稿に記載された事実による、開示請求者の社会的評価の低下が認められ、当該事実が反真実であることが客観的な資料によって示されている場合などが考えられます。

対応フロー

プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト(※)に掲載されている書式を前提に、簡単な対応フローをお示しします。

※ https://www.isplaw.jp/

開示請求書の形式面の確認

以下の事項を確認し、漏れがあれば補正を促すことを検討します。

  • 対象投稿が特定されているか(URLの表示)
  • 侵害された権利と、権利侵害が「明らか」といえる理由の記載の有無・内容
  • 発信者情報の開示を受けるべき正当理由に記載有無
  • (特定発信者情報開示請求の場合)補充性要件を満たす理由の記載有無
  • 開示を請求する発信者情報の記載有無
  • 本人確認書類の有無

意見照会

発信者と連絡を取る手段がある場合は、意見照会を行います。これは、法律上の義務でもあります(プロバイダ責任制限法6条1項)。

要件検討

発信者情報開示請求の要件の該当性を検討します。

不開示判断の場合

開示請求者に開示しない旨回答します。

意見照会を行った場合は、発信者にも通知するのが望ましいとされています。

開示同意を理由に開示する場合

開示請求者に発信者情報を開示します。

開示判断の場合

開示請求者に発信者情報を開示します。

意見照会を行った場合は、発信者にも通知します。

裁判上の発信者情報開示請求を受けた場合

裁判上の発信者情報開示請求には、訴訟、仮処分、発信者情報開示命令(非訟手続)の3種類があります。

いずれも、応訴をして裁判所の判断を得ることになるという意味で、プロバイダの対応はほぼ同じです。

各手続の違い・特徴については、こちらのリンクをご参照ください。

以下、裁判上の発信者情報開示請求対応の留意点を説明し、簡単な対応フローをお示します。

なお、発信者情報開示命令(非訟手続)で提供命令が発令されている場合については、こちらにて説明します。

プロバイダは応訴しなければならない

裁判上の請求の場合、発信者情報開示請求の要件判断を行うのは裁判所ですが、裁判の当事者はあくまで開示請求者とプロバイダです。

また、総務省の解説において、プロバイダについて、「不熱心な応訴態度を示した場合、そのこと自体により開示関係役務提供者が責任を問われる可能性がある」(総務省総合通信基盤局消費者行政第二課「プロバイダ責任制限法(第3版)」104頁(第一法規、2022年))と説明されています。ここでいう「責任」の具体的内容は必ずしも明らかではないですが、発信者に対する民事上の責任が考えられます。

以上のとおり、プロバイダは、裁判の当事者として、的確に応訴をする必要があると解されます。

反論事項

いずれの手続であっても、開示請求者の主張に対して、可能な限り反論をします。以下、あり得る反論についてご説明します。

「特定電気通信」にあたらない

サイトの性質によっては、対象投稿が、「不特定の者によって受信されることを目的」(プロバイダ責任制限法2条1号)としていないと反論ができるかもしれません。

権利侵害が「情報の流通により」発生したとはいえない

権利侵害は「情報の流通」自体によって生じたものである必要があるところ、これを否定することができるかもしれません。

例えば、投稿を見たことにより詐欺の被害に遭った場合は、財産権侵害が「情報の流通」自体によって生じたものとはいえないと解されています。

権利侵害が「明らか」とはいえない(名誉権侵害を例に)

開示請求者側が主張している権利に応じて反論をします。

例えば、名誉権侵害が「明らか」というための要件は、複雑ですが以下のとおりです。

  1. 対象投稿の流通により開示請求者の社会的評価が低下すること(「開示請求者に対する表現であると同定できること(同定可能性)」を含む)
  2. 以下のいずれかを満たすこと
    1. 対象投稿が公共の利害に関する事実にかかるものでないこと
    2. 対象投稿が、公益を図る目的でされたものではないこと
    3. 以下のどちらか
      1. (事実の摘示による名誉権侵害の場合)対象投稿の摘示事実の重要部分が真実でないこと
      2. (意見論評による名誉権侵害の場合)対象投稿の意見論評の前提事実の重要部分が真実でなく、かつ、意見論評が人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものであること

プロバイダ側としては、1を満たさない場合、2.12.22.3.1の全て満たさない場合、2.12.22.3.2を全て満たさない場合のいずれかの場合であること必要なため、例えば、以下のような反論ができないか検討することとなります。

  1. 対象投稿の記載では開示請求者のことを言っているかわからない(要件1を満たさない)
  2. 対象投稿は個人の感想に過ぎず、社会的評価を低下させるに至らない(要件1を満たさない)
  3. 対象投稿の内容は、公共の利害に関する事実にかかるものであり、公益を図る目的で投稿され、かつ、摘示事実の重要部分は真実でないとはいえない(2.12.22.3.1の全てを満たさない)

③の反論をする場合は、投稿内容の真実性を裏付ける証拠が重要であり、客観的な証拠があれば、却下・棄却の可能性が高まります。独自調査か意見照会で入手できないか検討することも選択肢です。独自調査としては、インターネット検索、弁護士会照会(消費者被害関係の投稿であれば国民生活センターや消費生活センターが考えられます。)、文書送付嘱託、調査嘱託、文書提出命令の活用などが考えられます。

また、開示請求者側において客観的に立証可能といえる状況であれば、積極的に求釈明の申し出をすることも考えられます。

発信者情報を「保有」していない

開示を求められている発信者情報の保有状況を調査し、保有していないものは、「保有していない」と反論しましょう。

保有していないと反論した発信者情報について、「保有しているはずだ」という再反論がされることは、特段の事情がない限りほとんどありません。

なお、プロバイダ責任制限法は、プロバイダに対し、発信者情報の保存を義務付けておらず、むしろ、発信者情報のような個人情報は、保存の必要がなければ、速やかに削除すべきと考えられています。このため、保有していないことが問題視される事態は基本的に考えにくいです。

補充性要件を満たさない

ログイン時のIPアドレスなど特定発信者情報が求められている場合は、プロバイダ責任制限法5条1項3号の要件を満たす必要があります。

保有している発信者情報の状況から、この要件を満たさない場合は、補充性要件を満たさない旨反論をします。

裁判所の判断以後について

審理が進むと、裁判所が判断をします。

開示判断の場合、訴訟と発信者情報開示命令(非訟手続)の場合は確定しなければ強制執行不可ですが、仮処分命令であればすぐに強制執行(間接強制)の申立てが可能なので、なるべく早く開示する必要があります。

開示を怠っている間に、強制執行(間接強制)が認められると、開示するまで1日10万円~の金銭を支払うことになってしまうため注意が必要です。

対応フロー

裁判上の発信者情報開示請求があった場合の一般的な対応フローは以下のとおりです。

裁判所からの郵送物の確認

訴状や申立書、証拠、その他添付資料を確認します。

裁判外の請求と異なり、裁判所の審査を経ているため、基本的には抜け漏れはないはずです。

発信者情報開示命令(非訟手続)が申し立てられ、かつ提供命令が発令されている場合はこちらをご参照ください。

意見照会

発信者と連絡を取る手段がある場合は、意見照会を行います。これは、法律上の義務でもあります(プロバイダ責任制限法6条1項)。

発信者から回答があった場合、反論の検討を行うために、さらに発信者に対して言い分や根拠資料を求めることを検討してもよいかもしれません。

意見照会に対し開示同意の回答があった場合

開示請求者に発信者情報を開示します。

裁判所に対し、開示同意に基づき開示請求者に発信者情報を開示済みであることを報告します。

しばらくすると、請求が取り下げられるでしょう(以下の対応をする必要がありません。)。

答弁書作成・提出

反論事項にてご説明したような反論ができないか検討し、答弁書を作成し提出します。

意見照会に対し発信者から回答があれば、必要に応じ反論内容に組み込みます。

裁判所が不開示判断をした場合

意見照会を行った場合は、発信者に開示しない旨通知するのが望ましいです。

裁判所が開示判断をした場合

開示請求者に発信者情報を開示します。

意見照会を行った場合は、発信者に開示を行った旨通知します。

なお、発信者情報開示命令(非訟手続)かつ意見照会の回答が不同意だった場合は、発信者に対し、裁判所が開示判断をした旨通知することが義務付けられています(プロバイダ責任制限法6条2項)。

発信者情報開示命令申立(非訟手続)事件で提供命令が発令されていた場合

発信者情報開示命令(非訟手続)が申し立てられ、裁判所から送られてくる書類の中に、裁判官の記名押印のある「決定」(提供命令の決定書)と提供命令が発令された旨の「事務連絡」が同封されていた場合、提供命令のとおり、申立人(開示請求者)とアクセスプロバイダに対して、一定の順序で、情報提供を行う必要があります。

提供命令とは

提供命令とは、消去禁止命令と併せて、コンテンツプロバイダから申立人に対してIPアドレスやタイムスタンプなどを直接開示することなく、申立人において、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示命令(非訟手続)を申し立て、ログを保存させられるようにする制度です。

提供命令の制度ができる前は、以下の流れで発信者を特定していました。

  1. コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示請求(仮処分)を申し立て、裁判所での審理を経て仮処分の発令を得て、IPアドレスなどを入手する。
  2. IPアドレスからアクセスプロバイダを特定する
  3. 特定したアクセスプロバイダに対してログの保存を求めつつ、発信者情報開示請求訴訟を提起して、開示判決を得て契約者情報(氏名・住所等)を入手する

ただ、1の裁判所の審理(発信者情報開示請求の要件を満たすかどうかの審理)に時間を要するため、3までの間にアクセスプロバイダのログ保存期間が経過してしまい発信者の特定ができなくなるおそれがありました。

そこで、裁判所が、発信者情報開示請求の要件を判断する前に、コンテンツプロバイダに対し、アクセスプロバイダに直接IPアドレスなどの情報を共有させ、本格的な審理が始まる前に、アクセスプロバイダにおけるログ保存を可能にする提供命令・消去禁止命令の制度が作られました。

具体的な流れは、次項でご説明します。

提供命令のフロー

コンテンツプロバイダに提供命令が発令された後の、一般的なフローをご説明します(コンテンツプロバイダをCP、アクセスプロバイダをAPと表記します)。

なお、⑤に至る前に、APに対してIPアドレスなどの発信者情報の連絡(⑥)をしてしまうと、通信の秘密の漏えいになり得るため、注意が必要です。

  1. CP)保有するIPアドレスからAPがどこか特定する
  2. CP)特定したAPの名称と住所を申立人に連絡する
  3. CP)裁判所に対し、申立人に情報提供した旨報告
  4. (申立人)CPからの連絡②を受け、当該APに発信者情報開示命令(+消去禁止命令)を申し立てる
  5. (申立人)CPに対し、当該APに発信者情報開示命令を申し立てた旨連絡
  6. CP)申立人からの連絡を受け、当該APに対し、IPアドレスなどの発信者情報を連絡
  7. CP)裁判所に対し、APに情報提供した旨報告
  8. AP)ログの有無を確認しログ保存
  9. (裁判所)審理開始

以下、詳細をご説明します。

APの特定方法(①)

日本ネットワークインフォメーションセンターのJPNIC WHOIS Gateway(※)などのWhoisという検索サービスを利用します。

※ https://www.nic.ad.jp/ja/whois/ja-gateway.html

対象投稿の送信元IPアドレスを検索窓に入力すると通信を経由したAPを特定することができます。

保有情報でAPを特定できない場合(①)

保有情報でAPを特定できない旨裁判所に報告することになります(③と同様)。この場合は、②以降は対応不要です。

申立人やAPへの連絡方法(②⑥)

書面又は電磁的方法とされていますが、基本的には書面を郵送する方が確実と考えられます。

申立人の送付先は、発信者情報開示命令申立書や提供命令の決定書に「(送達場所)」と記載がある宛先です。

APの送付先は、独自の窓口(郵送先など)を指定している場合がありますので、「(AP名) 提供命令」「(AP名) 発信者情報開示」などで検索してAPのホームページを確認しましょう。何も指定がなければ、本店所在地に送付します。

裁判所への報告方法(③⑦)

提供命令に指定の様式が同封されているので、これを使用してFAX送信又は郵送します。

お気軽にお問い合わせください

以上のとおり、プロバイダは発信者情報開示請求に関し、投稿者と権利侵害を主張する者との間で板挟みの立場であり、両者から損害賠償請求を受けるリスクを抱えています。

しかし、免責規定を踏まえた対応をすれば、リスクを大幅に低減することが可能です。

また、当職はプロバイダの立場で提供命令に多数対応した経験があるため、対応のアドバイスが可能です。

是非お気軽にお問い合わせください。

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