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事実の摘示?意見論評?名誉毀損のポイントを弁護士が解説

弁護士 冨田 昂志

弁護士 冨田 昂志

奈良弁護士会所属

この記事の執筆者:弁護士 冨田 昂志

裁判所職員として多くの裁判手続に携わる。 国内大手IT企業の社内弁護士として誹謗中傷などの権利侵害に対応し、裁判案件については100件以上を担当。 情報流通プラットフォーム対処法(プロバイダ責任制限法)の法改正対応にも関わる。

名誉毀損とは、他人の社会的評価(名誉)を低下させる行為をいい、名誉権を侵害する行為です。

令和5年において、法務省人権擁護機関により新規に救済手続を開始されたインターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件の件数(1824件)のうち、名誉毀損事案の件数(415件)は約23%を占めています(※)。

発信者情報開示請求や削除請求の案件としても多くの割合を占めている印象です。

名誉毀損については、削除請求や発信者情報開示請求において、事実の摘示による名誉毀損か、意見ないし論評による名誉毀損かが重要なポイントになることが多いです。

当ページでは、事実の摘示による名誉毀損、意見ないし論評による名誉毀損について、基準や違いについて解説します。

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名誉毀損における表現の分類

こちらのコラムのとおり、ある表現が以下の2つのどちらに該当するかによって、名誉毀損の要件が変わります。

  1. 事実の摘示
    事実を記載する表現です。
    例:「AはBを殴ってケガをさせた。」
  2. 意見ないし論評(意見論評)
    ある事実を前提に(または前提となる事実なしに)、個人の意見論評(感想)を記載する表現です。
    例:「B相手に喧嘩を挑むなんてAは馬鹿だ。」

区別の基準

事実の摘示か意見論評かは、問題となっている表現が、一般読者の普通の注意と読み方を基準として、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるか否かで判断されると解されています。

事実の摘示と意見論評の違い

事実の摘示と意見論評で名誉毀損の要件が異なることはこちらのコラムでも述べたとおりです。

この区別による具体的な影響は、主に以下の2点です。

意見論評は社会的評価の低下が認定されにくい?

ある表現が事実摘示の場合、その事実が対象者の社会的評価を低下させるかが問題になります。

他方で、意見ないし論評の場合、当該表現の前提事実と、これを前提とした意見論評が対象者の社会的評価を低下させるかが問題になります。

意見論評の場合は、一般の読者にとって、あくまで投稿者がそのような意見論評を述べているにとどまるとの印象を与えるに過ぎないとして、社会的評価の低下が否定される可能性があります。

立証対象事実について

ある表現が事実摘示の場合、そこで摘示されている事実が真実性の立証対象事実となります。他方で、意見ないし論評の場合、当該表現の前提となった事実が真実性の立証対象事実となります。

具体例(パワハラ)

「Aさんは、職場で後輩Bさんを怒鳴ってパワハラした」という表現について考えてみます。

意見論評と考える場合

Aについて、Bを「怒鳴っ」た事実を前提事実として、「パワハラ」という意見論評を記載したという読み方が認定されたとします。

社会的評価の低下について

Bが部下に「怒鳴っ」た事実の摘示と「パワハラ」という意見論評の表明によってBの社会的評価が低下するかが問題となります。

これについては、怒鳴ったという事実の摘示でAの社会的評価が低下するか、当該事実のみから一般読者も「パワハラ」という意見論評(請求者についてネガティブな印象)を形成するおそれがあるかどうかを踏まえて判断されるため、一般的には、削除・開示請求者側としては、比較的ハードルが高くなります。

立証対象事実について

Bが部下に「怒鳴っ」た事実が立証対象事実となり、「パワハラをしたかどうか」は問題となりません。当該職場で怒鳴るという行為がどの程度あり得るのかなどが問題となりますが、一般的には、削除・開示請求者側としては、反真実の立証のハードルが比較的高いことに注意が必要です。

事実の摘示と考える場合

Aについて、Bに「怒鳴っ」た事実+「パワハラをした」事実と読むとされ、Bに「怒鳴っ」た事実のほかにパワハラと評価できる言動があった事実を記載したという読み方が認定されたとします。

社会的評価の低下について

Bが部下に「怒鳴っ」た事実に加え、パワハラと評価できる言動があった事実の摘示によりBの社会的評価が低下するかが問題となります。

通常は社会的評価が低下すると思われるため、一般的には、削除・開示請求者側としては、比較的ハードルが低くなります。

立証対象事実について

Bが部下に「怒鳴っ」た事実に加え、パワハラと評価できる言動があった事実までが立証対象事実となります。

一般的な職場において、パワハラと評価できる言動は、怒鳴る行為と比べると起こりにくいと思われますので、削除・開示請求者側としては、反真実の立証のハードルが比較的低いと思われます。

まとめ

以上のとおり、事実の摘示か意見論評かによって、削除・開示請求者側のハードルが変わってきますので、微妙なケースでは、投稿の経緯、文脈などの投稿外の事情も踏まえ、一般読者の普通の注意と読み方を前提とすれば事実の摘示であることを説得的に論じる必要があります。

お気軽にお問い合わせください。

事実の摘示か意見論評かの区別については、どちらになるかによって大きな違いがあることから、背景事情、要件の理解や裁判例の傾向を踏まえた投稿内容の分析が必要不可欠です。

お悩みになる前にご相談いただいた方がより良い解決につながる場合があります。

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